茅野市 市営住宅の引っ越しに伴う片付け

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茅野市の市営住宅です。引越しに伴い、お見積のご依頼を頂きました。

既にご依頼主様の方で、必要なもの不要なものを仕分けされた状態でお呼びいただきました。

作業前

茅野市市営住宅_作業前1
茅野市市営住宅_作業前3
茅野市市営住宅_作業前2
茅野市市営住宅_作業前4

細かい物はご依頼主様がまとめて下さり、手がつけられないような大型の物品は弊社で対応しました。
キッチンを含め何部屋かありましたが、全ての部屋で荷物をあらかたまとめて下さっていたためスムーズに作業が進みました。

作業後

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茅野市市営住宅_作業後2
茅野市市営住宅_作業後3
茅野市市営住宅_作業後4
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部屋とベランダの不要品は回収処分して、市に返却できる状態にしました。
蛍光灯など、法律上お引き取りができない物はご説明をし、作業終了となりました。
スタッフ3人で、作業時間は2時間程度です。

まとめ

市営住宅や県営住宅の場合は県や市の担当部署により、部屋を返す際に「ここまでは原状復帰しなくてはならない」という基準がございます。
これは居住者様と県や市のご担当の方で、事前に打ち合わせをしていただいておく必要がございますので、市営住宅・県営住宅の片付けをご依頼予定のお客様は、日程に余裕を持ってご依頼いただければと思います。

法律の関係でお引取りできないものは、以下に該当するものです。

弊社単独で回収できないもの

産業廃棄物に該当するもの
建築資材・ 農業資材(金属類以外)・ 中身有塗料缶スプレー缶・ 業務用機器に該当する物・ 産業系ロス物・ 消火器・ その他、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類
特別管理が必要なもの
蛍光管・ 乾電池・ アスベスト使用品・ 農薬・ 劇薬・ 医療系に該当するもの・ その他、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物

廃棄物の処理は一般の方にとっては理解しにくい部分もあり、 産業廃棄物を一般廃棄物として処分すると不法投棄もしくは違法処理となる場合がございます。

場合によっては、廃棄物処理法により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご不明な場合にはまずご相談いただければと思います。

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